日本学生支援機構給付奨学生の推薦基準
北海道北見北斗高等学校
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という)の募集する給付奨学生採用候補者については、本推薦基準に基づき、校内に設置する「日本学生支援機構給付奨学生候補者選考委員会」において審議の上、機構から示される推薦枠の範囲内で基準該当者を選考し、機構に推薦するものとする。
(1) 人物について
以下の全てに該当すること。
① 進学の目的が明確で、希望する進学先及び将来への展望がある者。
② 校則を遵守し、本校生徒としてふさわしい学校生活を送っている者。
③ 学校行事等において他の生徒と協力するなど、十分な協調性を備えている者。
(2) 健康について
以下のいずれかに該当すること。
① 定期又は臨時の健康診断等により、概ね健康であると認められる者。
② 心身に障害や疾病がある場合であっても、修学に耐えられると見込まれる者。
(3) 学力及び資質について
以下の①、②のいずれかに該当すること。社会的養護を必要とする生徒(注1)については③に該当すること。ただし①、②に該当する者によって推薦枠を満たさない場合は、④に該当する者。
① 次のいずれかに該当する者。
ア:調査書における学校成績概評が「A」に該当する者。
イ:上記アに準じる学習成績を収め、直近の学習成績に著しい努力が認められる者。
② 次のいずれかに該当し、かつ、調査書における学校成績概評が「B」に該当する者。
ア:部活動に積極的に参加し、顕著な成果・成長が認められる者。
イ:生徒会活動に積極的に参加し、顕著な成果・成長が認められる者。
ウ:ボランティア活動や地域活動等に積極的に参加し、顕著な成果・成長が認められる者。
③ 次のいずれかに該当する者。
ア:学習評定平均値「3.5」以上の教科が1つ以上ある者。
イ:進学先での学修に対する意欲が認められる者。
④ その他、特に顕著な活動が認められる者。
(4) 家計について
生計を維持する者が、以下の①、②のいずれかに該当(社会的養護を必要とする生徒の場合は、③に該当)し、生活環境等を勘案して、親権者からの支援が見込めない等、その生徒の進学が非常に困難な状況にあると認められること。
① 市町村民税所得割を課されていないこと(奨学金申込年度の課税証明書に記載の所得割額が0円であること)。
② 生活保護を受給していること(奨学金申込日現在において保護費を受給していること)。
③ 社会的養護を必要とする生徒の場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の措置として以下の施設等(注1参照)に入所等していること(生徒が18歳時点で入所等していた、又はしていることが見込まれること)。
(注1)社会的養護を必要とする生徒とは、申込時に以下の施設等に入所等している(生徒が18歳時点で入所していた、又はしていることが見込まれる)生徒をいう。
ⅰ 児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設)
ⅱ 児童心理治療施設(同法第43条の2に規定する施設)
ⅲ 児童自立支援施設(同法第44条に規定する施設)
ⅳ 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を営む者(同法第6条の3第1項に規定する事業を行う者)
ⅴ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を営む者(同法第6条の3第8項に規定する事業を行う者)
ⅵ 里親(同法第6条の4に規定する者)